使い方
- 給与の年収(2026年の見込み)と社会保険料、配偶者・扶養している家族を入れます。去年の源泉徴収票があれば、その数を目安にできます。
- 住宅ローン控除・医療費控除・iDeCo・生命保険料・副業の所得があれば、「ほかの控除」に入れます。
- 上限の目安と、ワンストップ特例・確定申告それぞれの自己負担、寄附額ごとの自己負担のグラフが出ます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。会員登録も要りません。
計算のしかた
- 寄附しないときと寄附したときの、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税(所得割)をそれぞれ計算し、減った税金と寄附額の差を「自己負担」としています。
- 上限は、住民税の特例分が「住民税の所得割の20%」にちょうど届く寄附額です(総務省の説明と地方税法の決まり)。これを超えると、超えた分は税金が減らず、そのまま負担になります。
- 所得税は令和8年分(基礎控除の特例・給与所得控除の最低74万円)、住民税は令和9年度の決まりで計算しています。
2026年の寄附で上限が変わったところ
- 令和8年度の税制改正で、住民税の特例分の割合を決めるときに、所得税の基礎控除のうち48万円を超える分(基礎控除の特例)も差し引くことになりました。そのため、所得税率の段階が一つ下がって、上限が下がる人がいます(例:年収675万円・独身で約10.3万円 → 約9.0万円)。
- 寄附サイトの「早見表」には、前の制度のままのものがあります。表の額どおりに寄附すると、自己負担が2,000円を超えることがあります。
- 2027年中の寄附からは、高い所得の人の特例分に定額の上限(道府県民税と市町村民税で合わせて193万円)が加わります。このページは2026年中の寄附の計算です。
ワンストップ特例と確定申告で自己負担が変わる人
- 住宅ローン控除の1年目(確定申告が必要な人):確定申告で寄附金控除を受けると所得税の課税所得が減り、所得税で引ききれない住宅ローン控除を住民税から引ける上限(課税所得の5%、2014〜2021年の入居は7%)も下がります。そのぶん自己負担が増えます。2年目からは年末調整で住宅ローン控除を受けられるので、ワンストップ特例を使えばこの損はありません。
- 所得税率の段階の境目の近くの人:住民税の計算で見込む所得税率と、実際に所得税が減る率がずれ、確定申告だと自己負担が少し増えることがあります。ワンストップ特例なら、見込んだ率のとおり住民税から引かれるので2,000円で済みます。
- 医療費控除を受ける人、副業の所得が20万円を超える人、寄附先が6つ以上の人は、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要です。
入れていないもの
- 障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除、2011年以前に契約した生命保険料、株や不動産の所得、公的年金は入れていません。当てはまる人は、上限がもう少し変わります。
- 配偶者特別控除を受けている人の調整控除の細かい差(上限で数百円)は省いています。
- 住民税の均等割・森林環境税は、寄附で変わらないので計算に入れていません。
よくある質問
寄附サイトのシミュレーターと少しちがうのは?
社会保険料の見積もり方(年収の15%と決めているサイトもあります)、住民税の100円未満の切り捨て、2026年の制度に合わせているかどうかで、数百円〜数千円ちがうことがあります。社会保険料は、源泉徴収票の金額を入れるのがいちばん正確です。
年の途中で、年収がまだわからないときは?
見込みで計算するので、ボーナスの増減などで上限も変わります。上限ぎりぎりではなく、少し余裕をもって寄附してください。
出典
総務省「ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について」、地方税法(37条の2・314条の7、附則5条の6、令和8年法律第2号による改正)、所得税法・租税特別措置法(令和8年分の基礎控除・給与所得控除)。社会保険料の見積もりは、協会けんぽ・日本年金機構の2026年度の料率。計算は、これらをもとに手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。