ふるさと納税の上限(自己負担2,000円で済む額)を、2026年の制度で計算する

年収・家族・社会保険料から、2026年中の寄附で自己負担が2,000円で済む上限を出します。寄附の前と後の所得税・住民税を実際に計算するので、住宅ローン控除がある人や、ワンストップ特例と確定申告で自己負担が変わる人もわかります。

あなたの収入と家族(2026年の見込み)

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源泉徴収票の「支払金額」。今年の見込みを入れます。

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源泉徴収票の「社会保険料等の金額」。空なら協会けんぽの率で見積もります。

扶養している家族(人数)

15歳以下の子どもは扶養控除がないので、数に入れません。年齢は 2026年12月31日の年齢です。

ほかの控除(住宅ローン控除・医療費控除・iDeCo・生命保険・副業)
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源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」。

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払った医療費ではなく、控除の額(ふつうは医療費−10万円)。

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収入から経費を引いた「所得」の額。

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生命保険料は、払った保険料の額(2012年以降の契約の計算)を入れます。

結果

使い方

  1. 給与の年収(2026年の見込み)と社会保険料、配偶者・扶養している家族を入れます。去年の源泉徴収票があれば、その数を目安にできます。
  2. 住宅ローン控除・医療費控除・iDeCo・生命保険料・副業の所得があれば、「ほかの控除」に入れます。
  3. 上限の目安と、ワンストップ特例・確定申告それぞれの自己負担、寄附額ごとの自己負担のグラフが出ます。

入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。会員登録も要りません。

計算のしかた

  • 寄附しないときと寄附したときの、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税(所得割)をそれぞれ計算し、減った税金と寄附額の差を「自己負担」としています。
  • 上限は、住民税の特例分が「住民税の所得割の20%」にちょうど届く寄附額です(総務省の説明と地方税法の決まり)。これを超えると、超えた分は税金が減らず、そのまま負担になります。
  • 所得税は令和8年分(基礎控除の特例・給与所得控除の最低74万円)、住民税は令和9年度の決まりで計算しています。

2026年の寄附で上限が変わったところ

  • 令和8年度の税制改正で、住民税の特例分の割合を決めるときに、所得税の基礎控除のうち48万円を超える分(基礎控除の特例)も差し引くことになりました。そのため、所得税率の段階が一つ下がって、上限が下がる人がいます(例:年収675万円・独身で約10.3万円 → 約9.0万円)。
  • 寄附サイトの「早見表」には、前の制度のままのものがあります。表の額どおりに寄附すると、自己負担が2,000円を超えることがあります。
  • 2027年中の寄附からは、高い所得の人の特例分に定額の上限(道府県民税と市町村民税で合わせて193万円)が加わります。このページは2026年中の寄附の計算です。

ワンストップ特例と確定申告で自己負担が変わる人

  • 住宅ローン控除の1年目(確定申告が必要な人):確定申告で寄附金控除を受けると所得税の課税所得が減り、所得税で引ききれない住宅ローン控除を住民税から引ける上限(課税所得の5%、2014〜2021年の入居は7%)も下がります。そのぶん自己負担が増えます。2年目からは年末調整で住宅ローン控除を受けられるので、ワンストップ特例を使えばこの損はありません。
  • 所得税率の段階の境目の近くの人:住民税の計算で見込む所得税率と、実際に所得税が減る率がずれ、確定申告だと自己負担が少し増えることがあります。ワンストップ特例なら、見込んだ率のとおり住民税から引かれるので2,000円で済みます。
  • 医療費控除を受ける人、副業の所得が20万円を超える人、寄附先が6つ以上の人は、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要です。

入れていないもの

  • 障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除、2011年以前に契約した生命保険料、株や不動産の所得、公的年金は入れていません。当てはまる人は、上限がもう少し変わります。
  • 配偶者特別控除を受けている人の調整控除の細かい差(上限で数百円)は省いています。
  • 住民税の均等割・森林環境税は、寄附で変わらないので計算に入れていません。

よくある質問

寄附サイトのシミュレーターと少しちがうのは?

社会保険料の見積もり方(年収の15%と決めているサイトもあります)、住民税の100円未満の切り捨て、2026年の制度に合わせているかどうかで、数百円〜数千円ちがうことがあります。社会保険料は、源泉徴収票の金額を入れるのがいちばん正確です。

年の途中で、年収がまだわからないときは?

見込みで計算するので、ボーナスの増減などで上限も変わります。上限ぎりぎりではなく、少し余裕をもって寄附してください。

出典

総務省「ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について」、地方税法(37条の2・314条の7、附則5条の6、令和8年法律第2号による改正)、所得税法・租税特別措置法(令和8年分の基礎控除・給与所得控除)。社会保険料の見積もりは、協会けんぽ・日本年金機構の2026年度の料率。計算は、これらをもとに手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。