使い方
- 医療費を払った年を選び、その年の源泉徴収票の ①給与所得控除後の金額(調整控除後)・②所得控除の額の合計額・③源泉徴収税額 を入れます。住宅ローン控除を受けている人は ④ も入れます。源泉徴収票がまだない人は「年収から(目安)」で入れます。
- 1年間に払った医療費の合計と、保険などで補てんされる金額を入れます。医療費控除の集計に領収書を入れてある人は、「医療費控除の集計から読み込む」で入ります。
- 確定申告で戻る所得税(還付金)と、翌年の住民税が減る額が出ます。下の「計算の明細」は、確定申告書の第一表と同じ順です。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。入れた数は、このブラウザにだけ残ります。
いくら戻るか(早見表)
2026年分、給与だけ・独身・社会保険料は年収の15%・ほかの控除なし・医療費は補てんのあとの額、で計算したものです。左が確定申告で戻る所得税、右が翌年度の住民税の減る額(約)です。
| 年収 | 医療費 15万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 2,496円+約5,000円 | 5,049円+約10,000円 | 10,154円+約20,000円 | 20,364円+約40,000円 |
| 400万円 | 2,477円+約5,000円 | 5,029円+約10,000円 | 10,134円+約20,000円 | 20,344円+約40,000円 |
| 500万円 | 2,494円+約5,000円 | 5,047円+約10,000円 | 10,152円+約20,000円 | 20,362円+約40,000円 |
| 600万円 | 5,071円+約5,000円 | 10,176円+約10,000円 | 20,386円+約20,000円 | 40,806円+約40,000円 |
| 800万円 | 10,122円+約5,000円 | 20,332円+約10,000円 | 40,752円+約20,000円 | 81,592円+約40,000円 |
| 1,000万円 | 10,182円+約5,000円 | 20,392円+約10,000円 | 40,812円+約20,000円 | 81,652円+約40,000円 |
戻る所得税は「医療費控除の額 × 所得税の税率(5〜45%)× 102.1%」くらいで、税率は課税される所得金額で決まります。年収が同じでも、扶養している家族や生命保険料控除で税率が変わります。きちんと知りたいときは、源泉徴収票の数で計算してください。
医療費控除の額
- 「総所得金額等」は、給与だけの人なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。これが200万円未満(給与だけなら年収297万2千円未満)の人は、10万円ではなくその5%を引くので、医療費が10万円に届かなくても控除が出ます。
- 補てんされる金額は、生命保険の入院給付金・医療保険の給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費、出産育児一時金などです。
- 生計を一にする配偶者・子・親の医療費は、まとめて1人が申告できます。税率の高い人(所得の多い人)が申告するほうが、戻る額は多くなります。
戻る所得税の計算のしかた
確定申告書の第一表と同じ順に計算します。
- 所得金額(給与所得)から、所得控除の合計(源泉徴収票の②)・医療費控除・寄附金控除を引き、1,000円未満を切り捨てて「課税される所得金額」にします。
- 税率の表(195万円以下5%、330万円以下10%−97,500円、695万円以下20%−427,500円、900万円以下23%−636,000円、1,800万円以下33%−1,536,000円、4,000万円以下40%−2,796,000円、それより上45%−4,796,000円)で税額を出します。
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を引いて「基準所得税額」にし、その2.1%(1円未満切り捨て)の復興特別所得税を足します。
- 源泉徴収税額(③)との差が、戻る税金(還付金)です。還付のときは端数を切り捨てません。
年末調整の年税額は「基準所得税額 × 102.1%」の100円未満を切り捨てた額なので、確定申告の計算とは数十円ちがうことがあります。そのため、戻る額は「控除額 × 税率」より少しずれます。
住民税
医療費控除は住民税にも同じ額で効きます。住民税の所得割は10%なので、医療費控除の額のおよそ10%が、翌年6月からの住民税(給与から引かれる額)で減ります。戻ってくるのではなく、払う額が少なくなります。確定申告をすれば、住民税のための別の手続きはいりません。
セルフメディケーション税制
対象の市販薬(パッケージやレシートに「セルフメディケーション 税控除対象」の印があるもの)を1年に12,000円より多く買った人は、医療費控除の代わりに「対象の市販薬 − 12,000円(最高88,000円)」を控除できます。どちらか一方だけで、健康診断・予防接種などを受けていることが条件です。市販薬の額を入れると、どちらが多く戻るかを比べます。医療費が10万円に届かない人は、こちらが得になることがあります。
ふるさと納税をした人
ワンストップ特例を申請していても、医療費控除で確定申告をすると、特例は使えなくなります。確定申告書に寄附金控除(寄附した額 − 2,000円)を必ず書いてください。書かないと、住民税からの控除も受けられません。寄附した額を入れると、寄附金控除も入れて計算します。
よくある質問
いつ、どこに戻ってきますか?
確定申告書に書いた口座に振り込まれます。e-Tax で出すと3週間くらい、紙で出すと1か月半くらいが目安です。還付だけの申告は、1月1日から出せます(2月16日からの確定申告の期間を待たなくてよい)。
年末調整で医療費控除はできますか?
できません。医療費控除は、会社員でも自分で確定申告をします。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作るか、e-Tax(マイナンバーカード)で出せます。医療費の明細は医療費控除の集計で国税庁のフォームに書き出せます。
前の年の分も申告できますか?
還付の申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます。2026年の秋なら、2021年分から出せます(2021年分は2026年12月31日まで)。このツールは2022年分からです。
住宅ローン控除で所得税が0円です。
所得税が0円なら、医療費控除で所得税は戻りません。住宅ローン控除の引ききれない分は住民税から引かれているので、医療費控除で住民税が減ることもありますが、住宅ローン控除の上限との関係で、減らないこともあります。
源泉徴収票の数を入れたら「合いません」と出ました。
入れた①②から計算した年税額が、③の源泉徴収税額と合わないときに出します。数の入れちがいでなければ、年末調整を受けていない(年の途中で退職した、2か所から給与がある)、2024年分で定額減税の欄を入れていない、などが考えられます。戻る額は、③との差で出しています。
副業や年金の所得もあります。
このツールは、給与だけの人の計算です。給与のほかに所得がある人は、それも合わせて確定申告するので、戻る額が変わります。
出典
国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(課税される所得金額の1,000円未満切り捨て、復興特別所得税の1円未満切り捨て、申告納税額の黒字は100円未満切り捨て・赤字はそのまま)、タックスアンサー No.1120(医療費を支払ったとき)・No.1129(セルフメディケーション税制)・No.1150(寄附金控除)・No.1410(給与所得控除)・No.1199(基礎控除)・No.2260(所得税の税率)、「令和7年分 年末調整のしかた」の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表、「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(令和6年分特別税額控除)。