使い方
- 住んでいる地域に近い市を選びます。
- 検針票(請求書)に基本料金と従量料金が分けて書いてあれば「内訳がある」で、その数を入れます。合計の金額しかわからなければ「合計の金額だけ」で、使用量がちがう月の使用量と請求額を2か月分以上入れます。
- 10m³使ったときの1か月の料金と、その市の平均との差が出ます。
電話番号・住所・名前は要りません。入力した数は送信せず、このページの中(ブラウザ)で計算します。
比べている平均(データの出典)
総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の2026年8月分、主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市と人口15万人以上の市、81都市)のうち、「プロパンガス」の価格を加工して使っています。この価格は、一般家庭用で、基本料金・従量料金・設備料金を合わせた、10m³使ったときの1か月の料金です。
- 平均は、その市の調べた店の料金の平均です。「適正な価格」ではありません。プロパンガスの料金は、ガス会社が自由に決めています。
- このページは、あなたの料金表で 10m³ 使ったときの金額を出して、同じ条件の平均と比べます。使う量がちがう月の料金を、そのまま平均と比べることはしません。
- 「合計の金額だけ」のときは、月の請求額を「基本料金+単価×使用量」とみて、使用量のちがう月から基本料金と単価を逆算します(最小二乗法)。使う量で単価が変わる料金(段階料金)や、値上げ・補助の値引きのあった月があると、ずれが出ます。3か月分以上入れると、ずれている月が赤く出ます。
2025年4月からの請求書
- 2025年4月2日から、LPガスの料金は「基本料金」「従量料金」「設備料金」に分けて請求し、計算のもとを伝えることになりました(液化石油ガス法の施行規則。今までの契約にもかかります)。
- 2025年4月2日からの新しい契約では、エアコンや給湯器など、ガスを使うことと関係のない設備の費用を、ガス料金に入れてはいけません。
- 料金を上げるときは、原則として1か月前までに、検針票や請求書で知らせることになっています(資源エネルギー庁の取引適正化ガイドライン。原料費調整の約束による変更などは、その前まで)。
出典:資源エネルギー庁「LPガスの取引適正化」、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第16条。
高いと思ったら
- ガス会社に、料金の内訳(基本料金・単価・設備料金と、その計算のもと)の説明を求めます。
- 持ち家の戸建てなら、ほかのガス会社の料金表と比べて、切り替えることもできます。切り替える前に、契約のときの書面で、解約のときに払うお金(設備の残りの代金など)の決まりを確かめてください。
- 賃貸の住まいは、入居する人がガス会社を選べないことが多いので、まず管理会社や大家さんに相談します。
- 困ったときは、消費者ホットライン「188」(最寄りの消費生活センター)に相談できます。LPガスの商慣行についての情報は、資源エネルギー庁の通報フォームでも受け付けています。
よくある質問
都市ガスとくらべてどう?
プロパンガスは同じ 1m³ でも都市ガスの約2.2倍の熱量があるので、1m³ あたりの値段だけでは比べられません。このページは、プロパンガスどうしで比べています。
平均より安ければ安心?
平均は目安です。使う量が多い家では、単価の差が大きく効きます。単価(1m³あたり)が地域の多くの会社より高くないかも、あわせて見てください。
入力した数は送られる?
送られません。計算はすべてこのページの中で行います。次に開いたときのために、入力はこのブラウザの中にだけ残ります。