使い方
- 辞めたときの年齢、辞めた理由、雇用保険に入っていた期間を入れます。
- 辞める前6か月の給与(税金などが引かれる前、賞与を除く)を、1か月の平均か6か月の合計で入れます。
- 1日あたりの金額(基本手当日額)、給付日数、総額が出ます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。
計算のしかた
2026年8月1日からの金額
| 辞めたときの年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 17,400円 | 7,830円 |
下限は年齢にかかわらず、賃金日額3,203円・基本手当日額2,562円です。賃金日額が5,480円未満なら給付率80%、5,480円〜13,490円(60〜64歳は12,120円)は80%から50%(45%)へ少しずつ下がり、それを超えると50%(45%)です。
給付日数
| 辞めた理由 | 雇用保険に入っていた期間と日数 |
|---|---|
| 自己都合・定年・契約満了 | 10年未満 90日、10年以上20年未満 120日、20年以上 150日 |
| 会社都合(解雇・倒産など) | 年齢と期間で 90〜330日(例:35〜44歳で10年以上20年未満なら240日、45〜59歳で20年以上なら330日) |
| 就職困難者 | 1年未満 150日、1年以上は 45歳未満 300日・45〜64歳 360日 |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金:1年未満 30日分、1年以上 50日分を一度に |
注意
- この計算は目安です。実際の金額は、ハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」で確かめてください。
- 日給・時給の人で働いた日が少ないときは、賃金日額の計算が変わることがあります(最低保障)。
- 会社都合かどうか(特定受給資格者・特定理由離職者に当たるか)は、ハローワークが離職票などを見て決めます。
- 受け取っている間にアルバイトなどで収入があると、その日の分が減ったり、もらえなかったりします。
- 早く再就職すると、残りの日数に応じて再就職手当が出ます。
出典
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日)」と「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」(計算例:賃金日額6,000円で4,683円、9,000円で6,013円)、ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。このページの計算は手元ツールが作ったもので、支給額を保証するものではありません。