失業保険(雇用保険の基本手当)がいくらもらえるか計算する

辞めたときの年齢と理由、雇用保険に入っていた期間、辞める前6か月の給与から、1日あたりの金額(基本手当日額)・給付日数・総額を出します。2026年8月1日からの金額(上限・下限・給付率)で計算します。

歳
年

前の会社の分も、辞めて1年以内に次の会社に入り、その間に失業保険を受け取っていなければ足せます。1年未満は 0.5 のように。

円

税金・保険料が引かれる前の額。残業代・通勤手当を含み、賞与(ボーナス)は入れません。

結果

使い方

  1. 辞めたときの年齢、辞めた理由、雇用保険に入っていた期間を入れます。
  2. 辞める前6か月の給与(税金などが引かれる前、賞与を除く)を、1か月の平均か6か月の合計で入れます。
  3. 1日あたりの金額(基本手当日額)、給付日数、総額が出ます。

入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。

計算のしかた

辞める前6か月の給与 ÷180 賃金日額 × 給付率80〜45% 基本手当日額(1日分) × 給付日数(90〜360日) = 受け取れる総額 給与が低いほど給付率が高く、 年齢ごとに上限があります
給与が高い人ほど給付率が下がり(最低50%、60〜64歳は45%)、1日あたりの額には年齢ごとの上限があります。

2026年8月1日からの金額

辞めたときの年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下14,900円7,450円
30〜44歳16,540円8,270円
45〜59歳18,220円9,110円
60〜64歳17,400円7,830円

下限は年齢にかかわらず、賃金日額3,203円・基本手当日額2,562円です。賃金日額が5,480円未満なら給付率80%、5,480円〜13,490円(60〜64歳は12,120円)は80%から50%(45%)へ少しずつ下がり、それを超えると50%(45%)です。

給付日数

辞めた理由雇用保険に入っていた期間と日数
自己都合・定年・契約満了10年未満 90日、10年以上20年未満 120日、20年以上 150日
会社都合(解雇・倒産など)年齢と期間で 90〜330日(例:35〜44歳で10年以上20年未満なら240日、45〜59歳で20年以上なら330日)
就職困難者1年未満 150日、1年以上は 45歳未満 300日・45〜64歳 360日
65歳以上高年齢求職者給付金:1年未満 30日分、1年以上 50日分を一度に

注意

  • この計算は目安です。実際の金額は、ハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」で確かめてください。
  • 日給・時給の人で働いた日が少ないときは、賃金日額の計算が変わることがあります(最低保障)。
  • 会社都合かどうか(特定受給資格者・特定理由離職者に当たるか)は、ハローワークが離職票などを見て決めます。
  • 受け取っている間にアルバイトなどで収入があると、その日の分が減ったり、もらえなかったりします。
  • 早く再就職すると、残りの日数に応じて再就職手当が出ます。

出典

厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日)」と「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」(計算例:賃金日額6,000円で4,683円、9,000円で6,013円)、ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。このページの計算は手元ツールが作ったもので、支給額を保証するものではありません。