退職金にかかる税金と手取りを計算する

退職金の額と勤続年数から、退職所得控除・所得税・住民税・手取りを出します。勤続5年以下の短期退職手当等(300万円を超える部分は1/2にならない)、役員の退職金、2回目の退職金や iDeCo の一時金との重複期間にも対応します。

円

税金が引かれる前の額。同じ年に受け取る企業年金・iDeCo の一時金があれば足します(下の解説)。

勤続年数
年
か月

入社から退職まで。1か月でも端数があれば1年に切り上げます。

前にも退職金・iDeCo の一時金を受け取ったことがある(2回目)
年

1年未満は切り捨てて入れます。前の退職金を受け取ったのが前年以前4年内(iDeCo の一時金のあとに退職金を受け取るときは9年内、退職金のあとに iDeCo の一時金を受け取るときは19年内)のときだけ、重なる期間の分だけ控除が減ります。

結果

使い方

  1. 退職金の額(税金が引かれる前)と、勤続年数(年と月)を入れます。
  2. 手取り・所得税・住民税と、計算のしかたが出ます。
  3. 役員の退職金、障害者になったことが原因の退職、前にも退職金を受け取った人は、当てはまるところに入れます。

入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。

退職金の税金のしくみ

退職金 退職所得控除額(税金なし) 残り × 1/2 課税 ← ここにだけ税金 勤続20年なら控除800万円、 30年なら1,500万円
退職金は、勤続年数に応じた退職所得控除額を引き、残りの半分にだけ税金がかかります。給与の所得とは分けて計算します。
勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円に満たなければ80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
  • 勤続年数は、1か月でも端数があれば1年に切り上げます(10年2か月なら11年)。
  • 課税退職所得金額は1,000円未満を切り捨て、所得税の税率(5〜45%)で計算して102.1%(復興特別所得税)をかけます(1円未満切り捨て)。
  • 住民税は、課税退職所得金額の10%(市区町村6%・都道府県4%、それぞれ100円未満切り捨て)です。

勤続5年以下のとき

  • 短期退職手当等(役員以外で勤続5年以下):退職金から退職所得控除額を引いた残りのうち、300万円までは1/2、300万円を超える部分は1/2にしません。
  • 特定役員退職手当等(役員としての勤続5年以下):1/2の計算がありません。

2回目の退職金・iDeCo の一時金

  • 前に受け取った退職金の勤続期間と、今回の勤続期間が重なっているときは、重なった年数(1年未満は切り捨て)の分の控除額が減ります。対象になるのは、前の退職金を前年以前4年内に受け取ったときです。
  • iDeCo(確定拠出年金)の一時金を先に受け取り、あとで退職金を受け取るときは、前年以前9年内まで見ます(2026年1月1日以後に受け取った一時金から。前は4年内)。
  • 退職金を先に受け取り、あとで iDeCo の一時金を受け取るときは、前年以前19年内まで見ます。
  • 同じ年に退職金と iDeCo・企業年金の一時金を受け取るときは、金額を足し、勤続年数は勤続期間と加入期間を通して数えます(重なる期間は1回だけ)。
  • 前の退職金が、そのときの退職所得控除額より少なかった場合などは、重なる期間の数え方が変わります。迷ったら、勤め先か税務署で確かめてください。

よくある質問

退職金の確定申告は要りますか?

「退職所得の受給に関する申告書」を勤め先に出していれば、受け取るときに正しい税額が引かれるので、ふつうは要りません。出していないと、退職金の20.42%が引かれ、確定申告で精算(多くは還付)します。

退職金は、来年の住民税や国民健康保険料に影響しますか?

退職金の住民税は、受け取るときに分けて引かれるので(分離課税)、来年の住民税の計算には入りません。国民健康保険料の計算にも、ふつうは入りません。

出典

国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」、No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」(計算例:800万円・10年2か月で91,890円、2,300万円・29年2か月で380,322円)、No.2737・No.2740(短期退職手当等の例)、総務省「退職所得に対する住民税の特別徴収」。このページの計算は手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。