使い方
- 退職金の額(税金が引かれる前)と、勤続年数(年と月)を入れます。
- 手取り・所得税・住民税と、計算のしかたが出ます。
- 役員の退職金、障害者になったことが原因の退職、前にも退職金を受け取った人は、当てはまるところに入れます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。
退職金の税金のしくみ
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たなければ80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
- 勤続年数は、1か月でも端数があれば1年に切り上げます(10年2か月なら11年)。
- 課税退職所得金額は1,000円未満を切り捨て、所得税の税率(5〜45%)で計算して102.1%(復興特別所得税)をかけます(1円未満切り捨て)。
- 住民税は、課税退職所得金額の10%(市区町村6%・都道府県4%、それぞれ100円未満切り捨て)です。
勤続5年以下のとき
- 短期退職手当等(役員以外で勤続5年以下):退職金から退職所得控除額を引いた残りのうち、300万円までは1/2、300万円を超える部分は1/2にしません。
- 特定役員退職手当等(役員としての勤続5年以下):1/2の計算がありません。
2回目の退職金・iDeCo の一時金
- 前に受け取った退職金の勤続期間と、今回の勤続期間が重なっているときは、重なった年数(1年未満は切り捨て)の分の控除額が減ります。対象になるのは、前の退職金を前年以前4年内に受け取ったときです。
- iDeCo(確定拠出年金)の一時金を先に受け取り、あとで退職金を受け取るときは、前年以前9年内まで見ます(2026年1月1日以後に受け取った一時金から。前は4年内)。
- 退職金を先に受け取り、あとで iDeCo の一時金を受け取るときは、前年以前19年内まで見ます。
- 同じ年に退職金と iDeCo・企業年金の一時金を受け取るときは、金額を足し、勤続年数は勤続期間と加入期間を通して数えます(重なる期間は1回だけ)。
- 前の退職金が、そのときの退職所得控除額より少なかった場合などは、重なる期間の数え方が変わります。迷ったら、勤め先か税務署で確かめてください。
よくある質問
退職金の確定申告は要りますか?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤め先に出していれば、受け取るときに正しい税額が引かれるので、ふつうは要りません。出していないと、退職金の20.42%が引かれ、確定申告で精算(多くは還付)します。
退職金は、来年の住民税や国民健康保険料に影響しますか?
退職金の住民税は、受け取るときに分けて引かれるので(分離課税)、来年の住民税の計算には入りません。国民健康保険料の計算にも、ふつうは入りません。
出典
国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」、No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」(計算例:800万円・10年2か月で91,890円、2,300万円・29年2か月で380,322円)、No.2737・No.2740(短期退職手当等の例)、総務省「退職所得に対する住民税の特別徴収」。このページの計算は手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。