使い方
- 1年分(12月の給与・賞与の見込みを含む)の給与・賞与の合計と、給与明細の「所得税」「社会保険料」の合計を入れます。
- 配偶者・扶養している家族を入れます。会社に出した「扶養控除等申告書」と同じ内容です。
- 生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除など、年末調整で出す控除を入れます。
- 戻ってくる額(または追加で払う額)と、計算の流れが出ます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。
年末調整の計算の流れ
令和8年分(2026年)で変わったところ
- 基礎控除が、合計所得489万円以下(給与だけなら年収665万5,556円以下)の人は104万円、655万円以下は67万円、2,350万円以下は62万円に上がりました。
- 給与所得控除の最低額が、65万円から74万円に上がりました(令和8・9年分)。
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得の上限が、48万円から58万円、さらに62万円(給与だけなら年収136万円)に上がりました。配偶者特別控除は62万円超133万円以下、特定親族特別控除は62万円超123万円以下が対象です。
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(新)の控除が最高6万円になりました(保険料控除の計算)。
- 改正は2026年12月から適用されるので、11月までの毎月の給与では前の基礎控除のまま所得税が引かれています。そのぶん、今年の年末調整で戻ってくる額が増える人が多くなる見込みです。
入れる数の見つけ方
| 入れる数 | どこを見るか |
|---|---|
| 給与・賞与の合計 | 毎月の給与明細と賞与明細の「総支給額」(交通費などの非課税分を除く)を1年分足す。12月分は見込み |
| 源泉徴収された所得税 | 給与明細・賞与明細の「所得税」を1年分足す |
| 社会保険料 | 給与明細・賞与明細の「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「雇用保険」を1年分足す |
| 生命保険料・地震保険料の控除額 | 保険料控除申告書の「生命保険料控除額」「地震保険料控除額」の欄 |
| 住宅ローン控除額 | 税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」で計算した控除額 |
このページで扱わないもの
- 給与のほかに所得がある人(副業・年金など)、年の途中で転職して前の会社の源泉徴収票がある人は、その分を足して計算する必要があります(転職した人は、前の会社の給与と所得税も足して入れると目安になります)。
- 医療費控除・ふるさと納税(確定申告の人)・雑損控除は年末調整では受けられず、確定申告で受けます。
- 給与が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません。
- 結果は目安です。実際の額は、会社の年末調整の結果(源泉徴収票)で確かめてください。
よくある質問
還付金はいつ戻ってきますか?
多くの会社では、12月か1月の給与に足して支払われます。追加で払う場合も、12月か1月の給与から引かれます。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」と同じになりますか?
同じ入力なら、このページの「年調年税額」が源泉徴収票の「源泉徴収税額」になります。国税庁の「年末調整のしかた」の設例(給与897万円・配偶者・扶養親族・特定親族・住宅ローン控除あり)と同じ数(年調年税額41,400円、還付115,270円)になることを確かめています。
出典
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(基礎控除額の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表、配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表、特定親族特別控除額の表、扶養控除額等の表、年末調整のための算出所得税額の速算表、設例)。このページの計算は、これらをもとに手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。