生命保険料控除・地震保険料控除を計算して、保険料控除申告書に書く金額を出す(令和8年分)

保険会社の控除証明書の金額を入れると、令和8年分の「給与所得者の保険料控除申告書」の欄ごとに書く金額(①〜⑧・イ・ロ・ハ・地震保険料控除額)を出します。23歳未満の扶養親族がいるときの新しい計算式Ⅱ(上限6万円)と、住民税の控除額・税金が減る目安もわかります。

生命保険料

年齢23歳未満の扶養親族

平成16年1月2日以後に生まれた、生計を一にする親族(配偶者を除く)で、今年の合計所得の見込みが62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の人。高校生・大学生の子どもなど。扶養控除のない15歳以下の子どもも入ります。共働きなら夫婦のどちらも使えます。

区分新・旧保険会社など(メモ)払った保険料(1年分)証明書外す

控除証明書の「申告額」「一般の生命保険料」などの欄の金額(配当金・割戻金を引いたあと)を入れます。12月までの見込みの額が書いてある証明書は、その額でかまいません。新は2012年(平成24年)1月1日以後の契約、旧はそれより前の契約です。証明書の「適用制度」の欄に書いてあります。

地震保険料

区分保険会社など(メモ)払った保険料(1年分)外す

火災保険の保険料は入りません。地震保険の部分の保険料だけです。旧長期損害保険料は、2006年(平成18年)までに契約した満期返戻金のある10年以上の損害保険などです。1つの契約がどちらにも当たるときは、どちらか一方を選びます(ふつうは地震保険料のほうが控除が多くなります)。

社会保険料・小規模企業共済等掛金(自分で払った分)

給与から引かれている社会保険料・iDeCo の掛金は、書かなくても控除されます。自分で払った国民年金(家族の分も)・国民健康保険・iDeCo(口座から引き落とし)などだけを入れます。

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申告書に書く金額

使い方

  1. 年齢23歳未満の扶養親族(高校生・大学生の子どもなど)がいるかを選びます。
  2. 保険会社から届いた「控除証明書」を見ながら、保険ごとに区分(一般・介護医療・個人年金)、新・旧、払った保険料を入れます。地震保険も同じように入れます。
  3. 「給与所得者の保険料控除申告書」のどの欄に、いくら書くかが出ます。勤め先の紙の申告書にも、年末調整のアプリ・システムの確認にも使えます。

入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。入れた数は、このブラウザにだけ残ります。

令和8年分(2026年)で変わったところ

  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(新)の控除が、新しい計算式Ⅱで計算されます。上限が4万円から6万円に上がります。
  • 計算式Ⅱ:30,000円以下は全額、30,001〜60,000円は「×1/2+15,000円」、60,001〜120,000円は「×1/4+30,000円」、120,001円以上は一律60,000円。
  • 生命保険料控除の合計の上限(120,000円)は変わりません。介護医療保険料・個人年金保険料・旧の契約の計算も変わりません。
  • この特例は所得税だけです。住民税の生命保険料控除は今までどおり(新 最高28,000円、合計で最高70,000円)です。
  • 共働きの夫婦なら、同じ子どもについて夫婦の両方がこの特例を使えます(扶養控除のように1人だけ、という決まりはありません)。
  • 申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」の☆欄に、その人の氏名・個人番号・生年月日などを書きます。2人以上いれば、どれか1人でかまいません。

「年齢23歳未満の扶養親族」とは

平成16年1月2日以後に生まれた、あなたと生計を一にする親族(配偶者は除きます)で、今年の合計所得金額の見込みが62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の人です。扶養控除の対象にならない15歳以下の子どもも入ります。アルバイトの年収が136万円を超える子どもは入りません。

申告書の欄と計算

区分欄計算
一般の生命保険料①・③・④・イ新の合計Aを計算式Ⅰで①、旧の合計Bを計算式Ⅲで③、④=①+③(最高40,000円)。イは③と④の大きいほう
一般(23歳未満の扶養親族がいる)②・③・⑤・イAを計算式Ⅱで②、⑤=②+③(最高60,000円)。イは⑤(①・④は使わない)
介護医療保険料ロ合計Cを計算式Ⅰで(最高40,000円)
個人年金保険料⑥・⑦・⑧・ハ新Dを計算式Ⅰで⑥、旧Eを計算式Ⅲで⑦、⑧=⑥+⑦(最高40,000円)。ハは⑦と⑧の大きいほう
生命保険料控除額計イ+ロ+ハ(最高120,000円)
地震保険料控除額Ⓑ・ⒸⒷ地震保険料(最高50,000円)+Ⓒ旧長期損害保険料(10,000円を超えたら ×1/2+5,000円、最高15,000円)。合計で最高50,000円
払った保険料計算式Ⅰ(新)計算式Ⅲ(旧)
新 20,000円以下/旧 25,000円以下全額全額
新 20,001〜40,000円/旧 25,001〜50,000円×1/2+10,000円×1/2+12,500円
新 40,001〜80,000円/旧 50,001〜100,000円×1/4+20,000円×1/4+25,000円
新 80,001円以上/旧 100,001円以上一律40,000円一律50,000円

計算で1円未満の端数が出たときは、切り上げます(申告書の注記のとおり)。

入れる金額の注意

  • 払った保険料から、配当金・割戻金を引いた額を入れます。控除証明書の「申告額」の欄の金額がそれです。
  • 10月ごろに届く証明書には、12月まで払う見込みの額(「年間申告予定額」など)が書いてあることが多く、その額で申告します。
  • 一般・介護医療の保険は、保険金の受取人が全員、あなたか配偶者・親族の契約に限ります。個人年金は、年金の受取人があなたか配偶者の契約に限ります。
  • 給与から引かれている社会保険料と、iDeCo・企業型DCの掛金(給与から引かれているもの)は、申告書に書かなくても控除されます。
  • 控除証明書は、旧の一般の生命保険料で1契約9,000円以下のものを除き、全部添付します。

よくある質問

新と旧の両方があるとき、どれを書けば得ですか?

全部書けば、申告書の計算(③と④の大きいほう、など)で自動的にいちばん多い控除になります。このページの計算も同じです。旧だけで50,000円になるなど、新を足しても控除が増えないこともあります。

住民税の控除額は申告書に書きますか?

書きません。勤め先が年末調整の結果(源泉徴収票)を市区町村に送り、市区町村が住民税の決まりで計算し直します。このページの住民税の額は参考です(市区町村の計算と端数で1円ちがうことがあります)。

年末調整に間に合わなかったら?

翌年の確定申告で、同じ控除を受けられます。証明書の交付が遅れたときは、令和9年2月1日までに出すことを条件に、年末調整で控除を受けられることがあります(勤め先に相談してください)。

出典

国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」と記載例・裏面の説明(令和8年分 年末調整のしかた)。住民税の控除額は地方税法314条の2。このページの計算は、これらをもとに手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。