基礎控除申告書・配偶者控除等申告書に書く金額を計算する(令和8年分)

年収(給与の収入金額)を入れると、令和8年分の「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の欄ごとに書く金額(所得金額・合計所得金額の見積額・判定・区分Ⅰ・区分Ⅱ・控除額)を出します。基礎控除104万円など、令和8年の改正に対応しています。

あなた(申告書を出す人)

円

賞与を含む1年分の額面(12月分までの見込み)。非課税の交通費は入れません。2か所以上から給与をもらう人は合計です。

給与以外の所得(年金・副業など)
円

国民年金・厚生年金・企業年金などの1年分(源泉徴収票の「支払金額」)。

年金を受け取るあなたの年齢(12月31日)

65歳以上は昭和37年1月1日以前生まれ。

円

副業・事業・不動産は「収入−必要経費」。一時所得は「(収入−経費−50万円)×1/2」。確定申告しないことを選べる株の配当・利子などは入れません。

配偶者

配偶者

特定親族(19〜22歳でアルバイトの年収が136万円を超える子など)

平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれの、あなたと生計を一にする親族(配偶者を除く)。年収が136万円以下なら、この申告書ではなく扶養控除等申告書(特定扶養親族)に書きます。いなければ空のままにします。

人給与の収入金額(アルバイトなど)その他の所得外す

申告書に書く金額

使い方

  1. あなたの「給与の収入金額」(賞与を含む今年1年分の額面の見込み)を入れます。年金や副業の所得があれば「給与以外の所得」に入れます。
  2. 配偶者がいれば「いる」を選び、配偶者の年収と年齢を入れます。19〜22歳でアルバイトの年収が136万円を超える子などがいれば、「特定親族」に入れます。
  3. 申告書のどの欄に何を書くか(所得金額・合計所得金額の見積額・判定・区分Ⅰ・区分Ⅱ・控除額)が出ます。紙の申告書にも、年末調整のアプリ・システムの確認にも使えます。

入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。入れた数は、このブラウザにだけ残ります。

この申告書のつくり

令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 …基礎控除申告書あなたの合計所得金額の見積額判定(チェック)区分Ⅰ基礎控除の額配偶者控除等申告書配偶者の合計所得金額の見積額判定(チェック)区分Ⅱ配偶者(特別)控除の額特定親族特別控除申告書特定親族特別控除の額所得金額調整控除申告書給与850万円超の人だけ
1枚の紙に4つの申告書がまとまっています。区分Ⅰ(A〜C)と区分Ⅱ(①〜④)を表に当てはめて、配偶者控除・配偶者特別控除の額を出します。
  • 基礎控除申告書:ほぼ全員が書きます。書かないと、年末調整で基礎控除が受けられません。
  • 配偶者控除等申告書:あなたの合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、配偶者が133万円以下(給与だけなら年収207万円以下)のときだけ書きます。書かない人は「区分Ⅰ」も空けます。
  • 特定親族特別控除申告書:19〜22歳の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら年収136万円超197万円以下)の人がいるときに書きます。
  • 所得金額調整控除申告書:給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族や特別障害者がいるときに書きます。

令和8年分(2026年)で変わったところ

  • 基礎控除が上がりました。合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です(令和8・9年分)。判定の欄の行も変わりました。
  • 給与所得控除の最低額が74万円になりました。給与だけの人の「所得金額」は、年収219万円くらいまでは「年収 − 74万円」です。
  • 配偶者控除・扶養親族の所得の上限が62万円(給与だけなら年収136万円)に、配偶者特別控除は62万円超133万円以下(年収136万円超207万円以下)に、特定親族は62万円超123万円以下(年収136万円超197万円以下)になりました。

早見表(給与だけの人)

給与のほかに所得がなく、所得金額調整控除がないときの目安です。

あなたの基礎控除
あなたの年収(給与の収入金額)合計所得金額の見積額区分Ⅰ基礎控除の額
665万5,556円以下489万円以下A104万円
665万5,556円超 850万円以下489万円超 655万円以下A67万円
850万円超 1,095万円以下655万円超 900万円以下A62万円
1,095万円超 1,145万円以下900万円超 950万円以下B62万円
1,145万円超 1,195万円以下950万円超 1,000万円以下C62万円
1,195万円超 2,000万円以下1,000万円超なし62万円
配偶者控除・配偶者特別控除(配偶者が70歳未満)
配偶者の年収(給与だけ)区分Ⅱ区分Ⅰ ABC
136万円以下②38万円26万円13万円
136万円超 169万円以下③38万円26万円13万円
169万円超 174万円以下④36万円24万円12万円
174万円超 179万円以下④31万円21万円11万円
179万円超 184万円以下④26万円18万円9万円
184万円超 189万円以下④21万円14万円7万円
189万円超 194万円以下④16万円11万円6万円
194万円超 199万円以下④11万円8万円4万円
199万円超 204万円以下④6万円4万円2万円
204万円超 207万円以下④3万円2万円1万円
207万円超なし0円0円0円

配偶者が70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)で年収136万円以下なら、区分Ⅱは①で、A 48万円・B 32万円・C 16万円です。区分Ⅰは、あなたの年収で決まります(上の表)。

特定親族特別控除(19〜22歳の子など)
その人の年収(給与だけ)合計所得金額の見積額控除額
136万円以下62万円以下扶養控除(特定扶養親族)63万円。扶養控除等申告書に書く
136万円超 159万円以下62万円超 85万円以下63万円
159万円超 164万円以下85万円超 90万円以下61万円
164万円超 169万円以下90万円超 95万円以下51万円
169万円超 174万円以下95万円超 100万円以下41万円
174万円超 179万円以下100万円超 105万円以下31万円
179万円超 184万円以下105万円超 110万円以下21万円
184万円超 189万円以下110万円超 115万円以下11万円
189万円超 194万円以下115万円超 120万円以下6万円
194万円超 197万円以下120万円超 123万円以下3万円
197万円超123万円超0円

「合計所得金額の見積額」の出し方

給与は、収入金額(額面)から給与所得控除を引いた「給与所得」で数えます。申告書の裏面の計算方法(令和8年分)は次のとおりです。

給与の収入金額給与所得の金額
740,999円以下0円
741,000〜2,190,999円収入金額 − 740,000円
2,191,000〜2,199,999円1,451,000円・1,453,000円・1,456,000円(表のとおり)
2,200,000〜3,599,999円収入金額 ÷ 4(千円未満切り捨て)× 2.8 − 80,000円
3,600,000〜6,599,999円収入金額 ÷ 4(千円未満切り捨て)× 3.2 − 440,000円
6,600,000〜8,499,999円収入金額 × 90% − 1,100,000円
8,500,000円以上収入金額 − 1,950,000円
  • 2か所以上から給与をもらう人は、給与を合計してから計算します。
  • 公的年金(国民年金・厚生年金など)は「公的年金等に係る雑所得」で数えます。65歳以上なら、年金が110万円以下は0円、330万円未満は「年金 − 110万円」です(64歳以下は60万円以下が0円、130万円未満は「年金 − 60万円」)。
  • 給与と年金の両方がある人は、「所得金額調整控除(給与と年金)」で最高10万円少なくなります。給与が850万円を超えて23歳未満の扶養親族などがいる人は、「所得金額調整控除」を引いた額を書きます。
  • 副業・事業・不動産は「収入 − 必要経費」、一時所得(保険の満期金など)は「(収入 − 経費 − 50万円)× 1/2」を足します。
  • 源泉分離課税の預金の利子や、確定申告しないことを選んだ株の配当・上場株式の譲渡益(源泉徴収ありの特定口座)などは入れません。

よくある質問

独身で給与だけです。どこを書けばいいですか?

上の「基礎控除申告書」だけです。「給与所得」の収入金額と所得金額、合計所得金額の見積額、判定のチェック、基礎控除の額を書きます。「区分Ⅰ」は、配偶者控除等申告書を書かない人は空けておきます。

見積額が実際の年収とずれたら?

12月の時点の見込みで書けば大丈夫です。年末調整のあとに年収が変わって控除の額が変わったときは、勤め先に年末調整のやり直し(翌年1月末まで)を頼むか、確定申告で直します。配偶者や子の年収の見込みが上限をこえたときも同じです。

共働きです。どちらも配偶者特別控除を受けられますか?

受けられません。夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。また、あなたの合計所得金額が1,000万円をこえると、配偶者控除・配偶者特別控除はありません。

大学生の子のアルバイトが年収150万円になりそうです。

年収136万円をこえるので扶養控除(特定扶養親族63万円)は外れますが、197万円以下なら「特定親族特別控除」を受けられます。年収150万円なら合計所得金額は76万円で、控除額は63万円です(扶養控除のときと同じ)。扶養控除等申告書からは外し、この申告書の「特定親族特別控除申告書」に書きます。

年収2,000万円をこえる人は?

年末調整の対象になりません。この申告書は出さず、確定申告で基礎控除などを受けます。

出典

国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と記載例・裏面の説明、「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点)、タックスアンサー No.1600(公的年金等の課税関係)・No.1411(所得金額調整控除)。このページの計算は、これらをもとに手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。