使い方
- あなたの「給与の収入金額」(賞与を含む今年1年分の額面の見込み)を入れます。年金や副業の所得があれば「給与以外の所得」に入れます。
- 配偶者がいれば「いる」を選び、配偶者の年収と年齢を入れます。19〜22歳でアルバイトの年収が136万円を超える子などがいれば、「特定親族」に入れます。
- 申告書のどの欄に何を書くか(所得金額・合計所得金額の見積額・判定・区分Ⅰ・区分Ⅱ・控除額)が出ます。紙の申告書にも、年末調整のアプリ・システムの確認にも使えます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。入れた数は、このブラウザにだけ残ります。
この申告書のつくり
- 基礎控除申告書:ほぼ全員が書きます。書かないと、年末調整で基礎控除が受けられません。
- 配偶者控除等申告書:あなたの合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、配偶者が133万円以下(給与だけなら年収207万円以下)のときだけ書きます。書かない人は「区分Ⅰ」も空けます。
- 特定親族特別控除申告書:19〜22歳の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら年収136万円超197万円以下)の人がいるときに書きます。
- 所得金額調整控除申告書:給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族や特別障害者がいるときに書きます。
令和8年分(2026年)で変わったところ
- 基礎控除が上がりました。合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です(令和8・9年分)。判定の欄の行も変わりました。
- 給与所得控除の最低額が74万円になりました。給与だけの人の「所得金額」は、年収219万円くらいまでは「年収 − 74万円」です。
- 配偶者控除・扶養親族の所得の上限が62万円(給与だけなら年収136万円)に、配偶者特別控除は62万円超133万円以下(年収136万円超207万円以下)に、特定親族は62万円超123万円以下(年収136万円超197万円以下)になりました。
早見表(給与だけの人)
給与のほかに所得がなく、所得金額調整控除がないときの目安です。
| あなたの年収(給与の収入金額) | 合計所得金額の見積額 | 区分Ⅰ | 基礎控除の額 |
|---|---|---|---|
| 665万5,556円以下 | 489万円以下 | A | 104万円 |
| 665万5,556円超 850万円以下 | 489万円超 655万円以下 | A | 67万円 |
| 850万円超 1,095万円以下 | 655万円超 900万円以下 | A | 62万円 |
| 1,095万円超 1,145万円以下 | 900万円超 950万円以下 | B | 62万円 |
| 1,145万円超 1,195万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | C | 62万円 |
| 1,195万円超 2,000万円以下 | 1,000万円超 | なし | 62万円 |
| 配偶者の年収(給与だけ) | 区分Ⅱ | 区分Ⅰ A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 136万円以下 | ② | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 136万円超 169万円以下 | ③ | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 169万円超 174万円以下 | ④ | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 174万円超 179万円以下 | ④ | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 179万円超 184万円以下 | ④ | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 184万円超 189万円以下 | ④ | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 189万円超 194万円以下 | ④ | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 194万円超 199万円以下 | ④ | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 199万円超 204万円以下 | ④ | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 204万円超 207万円以下 | ④ | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 207万円超 | なし | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者が70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)で年収136万円以下なら、区分Ⅱは①で、A 48万円・B 32万円・C 16万円です。区分Ⅰは、あなたの年収で決まります(上の表)。
| その人の年収(給与だけ) | 合計所得金額の見積額 | 控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 62万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族)63万円。扶養控除等申告書に書く |
| 136万円超 159万円以下 | 62万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 159万円超 164万円以下 | 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 164万円超 169万円以下 | 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 169万円超 174万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 174万円超 179万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 179万円超 184万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 184万円超 189万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 189万円超 194万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 194万円超 197万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | 123万円超 | 0円 |
「合計所得金額の見積額」の出し方
給与は、収入金額(額面)から給与所得控除を引いた「給与所得」で数えます。申告書の裏面の計算方法(令和8年分)は次のとおりです。
| 給与の収入金額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 740,999円以下 | 0円 |
| 741,000〜2,190,999円 | 収入金額 − 740,000円 |
| 2,191,000〜2,199,999円 | 1,451,000円・1,453,000円・1,456,000円(表のとおり) |
| 2,200,000〜3,599,999円 | 収入金額 ÷ 4(千円未満切り捨て)× 2.8 − 80,000円 |
| 3,600,000〜6,599,999円 | 収入金額 ÷ 4(千円未満切り捨て)× 3.2 − 440,000円 |
| 6,600,000〜8,499,999円 | 収入金額 × 90% − 1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額 − 1,950,000円 |
- 2か所以上から給与をもらう人は、給与を合計してから計算します。
- 公的年金(国民年金・厚生年金など)は「公的年金等に係る雑所得」で数えます。65歳以上なら、年金が110万円以下は0円、330万円未満は「年金 − 110万円」です(64歳以下は60万円以下が0円、130万円未満は「年金 − 60万円」)。
- 給与と年金の両方がある人は、「所得金額調整控除(給与と年金)」で最高10万円少なくなります。給与が850万円を超えて23歳未満の扶養親族などがいる人は、「所得金額調整控除」を引いた額を書きます。
- 副業・事業・不動産は「収入 − 必要経費」、一時所得(保険の満期金など)は「(収入 − 経費 − 50万円)× 1/2」を足します。
- 源泉分離課税の預金の利子や、確定申告しないことを選んだ株の配当・上場株式の譲渡益(源泉徴収ありの特定口座)などは入れません。
よくある質問
独身で給与だけです。どこを書けばいいですか?
上の「基礎控除申告書」だけです。「給与所得」の収入金額と所得金額、合計所得金額の見積額、判定のチェック、基礎控除の額を書きます。「区分Ⅰ」は、配偶者控除等申告書を書かない人は空けておきます。
見積額が実際の年収とずれたら?
12月の時点の見込みで書けば大丈夫です。年末調整のあとに年収が変わって控除の額が変わったときは、勤め先に年末調整のやり直し(翌年1月末まで)を頼むか、確定申告で直します。配偶者や子の年収の見込みが上限をこえたときも同じです。
共働きです。どちらも配偶者特別控除を受けられますか?
受けられません。夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。また、あなたの合計所得金額が1,000万円をこえると、配偶者控除・配偶者特別控除はありません。
大学生の子のアルバイトが年収150万円になりそうです。
年収136万円をこえるので扶養控除(特定扶養親族63万円)は外れますが、197万円以下なら「特定親族特別控除」を受けられます。年収150万円なら合計所得金額は76万円で、控除額は63万円です(扶養控除のときと同じ)。扶養控除等申告書からは外し、この申告書の「特定親族特別控除申告書」に書きます。
年収2,000万円をこえる人は?
年末調整の対象になりません。この申告書は出さず、確定申告で基礎控除などを受けます。
出典
国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と記載例・裏面の説明、「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点)、タックスアンサー No.1600(公的年金等の課税関係)・No.1411(所得金額調整控除)。このページの計算は、これらをもとに手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。