使い方
- 育休前6か月の給与(1か月の平均か、6か月の合計)を入れます。
- 育休の長さ(か月)と、そのうち産後パパ育休の日数を入れます。
- 出生後休業支援給付金の対象なら、チェックして日数を入れます。
- 月ごとの支給額と、育休の間の合計が出ます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。
支給額の計算
- 休業開始時賃金日額 = 育休前6か月の給与(賞与を除く)÷ 180。2026年8月1日〜2027年7月31日は、上限 16,540円・下限 3,203円です。
- 1か月(支給日数30日)の支給額 = 賃金日額 × 30日 × 67%(181日目から50%)。上限は 332,454円(50%は 248,100円)、下限は 64,380円(50%は 48,045円)です。
- 産後パパ育休(出生時育児休業給付金):子の出生後8週間以内に28日まで、賃金日額 × 日数 × 67%(上限 310,290円)。この日数も180日に数えます。
- 出生後休業支援給付金(2025年4月から):夫婦ともに14日以上の育休(父は出生後8週間以内、母は産後休業後8週間以内)を取ると、28日まで賃金日額 × 日数 × 13%(上限 60,205円)が上乗せされます。配偶者が会社員でない、産後休業中などの場合は、本人だけの取得でも対象です。
- 例(厚生労働省):賃金日額10,000円なら、1か月 10,000 × 30 × 67% = 201,000円、出生後休業支援給付金 10,000 × 28 × 13% = 36,400円。
注意
- このページは、1か月を30日として計算しています。実際の支給単位期間は暦の1か月ごとなので、6か月目の終わりの数日が50%になるなど、少しずれることがあります。
- 育休中に会社から給与が出ると、給付が減ったり出なかったりします(このページは給与が出ない前提です)。
- 受け取るには、育休前2年間に雇用保険に入っていた月(11日以上働いた月)が12か月以上あるなどの条件があります。
- 保育所に入れないなどの理由があれば、子が1歳6か月・2歳になるまで延長できます。
- 上限・下限は毎年8月1日に変わります。結果は目安です。実際の額は、勤め先やハローワークで確かめてください。
出典
厚生労働省 リーフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日改訂版:賃金日額の上限16,540円・下限3,203円、支給上限額332,454円・248,100円・60,205円、計算例)。このページの計算は手元ツールが作ったもので、支給額を保証するものではありません。