使い方
- 所得区分を選びます(わからなければ年収の目安で)。
- その月(1日〜末日)に窓口で払った額を、病院ごと・入院か外来かで1行ずつ入れます。同じ健康保険に入っている家族の分も入れられます。
- ひと月の上限額と、高額療養費として戻る額が出ます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。
高額療養費のしくみ
2026年8月からの上限額
2026年(令和8年)8月の診療分から、上限額が上がり、新しく「年間上限」(8月〜翌年7月)ができました。多数回該当の額は変わっていません。
| 区分(70歳未満) | 年収の目安 | ひと月の上限額 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| ア(標準報酬月額83万円以上) | 約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ(53万〜79万円) | 約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ(28万〜50万円) | 約370万〜約770万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ(26万円以下) | 〜約370万円 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| オ(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
| 区分(70歳以上) | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ | なし | 70歳未満のア・イ・ウと同じ | 同じ | 168万・111万・53万円 |
| 一般 | 22,000円(年間上限21.6万円) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税Ⅱ | 11,000円(年間上限9.6万円) | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 住民税非課税Ⅰ(所得が一定以下) | 8,000円 | 15,700円 | なし | 18万円 |
- 「医療費」は、自己負担分ではなく、保険がきく医療費の総額(10割)です。1%の部分の1円未満は四捨五入します。
- 年収約200万円未満(標準報酬月額15万円以下など)と確認できた人は、年間上限が41万円になり、2027年8月以降にまとめて戻ります。2027年8月からは、所得区分がさらに細かくなります。
合算できるもの
- 70歳未満:1人・1つの病院ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に、1か月2万1千円以上の自己負担だけを合算できます。院外処方の薬局の分は、処方せんを出した病院の分に足します。
- 70歳以上:金額にかかわらず、全部を合算できます。まず外来を個人ごとに外来の上限額まで、次に入院と合わせて世帯の上限額までにします。
- 家族:同じ健康保険(会社の健康保険なら本人と扶養家族、国民健康保険なら同じ世帯)の人の分を合算できます。75歳以上の後期高齢者医療制度の人は、別の保険なので合算しません。70歳未満と70歳以上の家族がいるときは、70歳以上の人の分を先に計算し、残りを70歳未満の人の分と合わせて計算します。
- 多数回該当:直近12か月に高額療養費が出た月が3回以上あると、4回目から上限額が下がります。
- 年間上限:8月から翌年7月までの、合算の対象の自己負担(ひと月の高額療養費を引いたあと)の合計が年間上限を超えると、超えた分も戻ります(窓口ではいったん払い、あとから保険者から戻ります)。
注意
- 食事代・差額ベッド代・先進医療・保険がきかない治療は入りません。
- 健康保険組合の「付加給付」や、自治体の医療費助成(子ども・ひとり親など)があると、実際の負担はもっと少なくなります。
- 月の途中で75歳になった月は、上限額が半分になる特例があります(このページでは扱っていません)。
- 高額療養費の申請は、診療を受けた月の翌月の初日から2年でできなくなります。
- 結果は目安です。実際の額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)で確かめてください。
よくある質問
医療費控除とどうちがいますか?
高額療養費は、健康保険から、ひと月の上限を超えた分が戻る制度です。医療費控除は、1年に10万円(所得が少ない人は所得の5%)を超えた医療費を所得から引いて税金が安くなる制度です。両方使えますが、医療費控除では、高額療養費で戻った分を医療費から引きます。医療費控除の集計もどうぞ。
病院の窓口で上限額までの支払いにできますか?
マイナ保険証を使うか、加入している健康保険から「限度額適用認定証」をもらって出すと、窓口の支払いが最初から上限額までになります(同じ病院のひと月分)。
出典
健康保険法施行令 第41条〜第42条(高額療養費算定基準額、年間の高額療養費。令和8年8月からの額)、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」「患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)」「高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)」、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」(世帯合算・70歳以上の計算の手順)。このページの計算は手元ツールが作ったもので、支給額を保証するものではありません。