高額療養費(医療費の自己負担の上限)を計算する

所得区分と、その月に窓口で払った医療費を入れると、自己負担の上限額と、高額療養費として戻る額を出します。2026年8月からの新しい上限額・年間上限、70歳以上の外来の上限、家族の世帯合算、多数回該当に対応しています。

区分は、マイナポータル・資格確認書(任意記載事項あり)・限度額適用認定証で確かめられます。国民健康保険は、70歳未満は「旧ただし書き所得」、70歳以上は「課税所得」で決まります(解説の表)。

その月(1日〜末日)に払った医療費

1行に「1人・1つの病院(その病院の処方せんの薬局を含む)・入院か外来」の1か月分を入れます。同じ健康保険の家族の分も足せます。食事代・差額ベッド代は入れません。

だれ年齢入院・外来窓口で払った額負担割合医療費の総額(10割。わかれば)外す注意

医療費の総額は、領収書の「保険点数×10円」です。空なら、窓口で払った額 ÷ 負担割合で計算します(上限額の1%の部分にだけ使うので、数円のずれです)。

円

結果

使い方

  1. 所得区分を選びます(わからなければ年収の目安で)。
  2. その月(1日〜末日)に窓口で払った額を、病院ごと・入院か外来かで1行ずつ入れます。同じ健康保険に入っている家族の分も入れられます。
  3. ひと月の上限額と、高額療養費として戻る額が出ます。

入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。

高額療養費のしくみ

医療費 100万円(3割負担:窓口で30万円)の例 医療費(10割)100万円 窓口 30万円 ← 健康保険が70万円 負担 あとで戻る 自己負担は上限額の 92,940円まで (年収約370万〜770万円・70歳未満) 残りの 207,060円 が高額療養費
ひと月(1日〜末日)の自己負担が上限額を超えると、超えた分が高額療養費として戻ります。マイナ保険証や限度額適用認定証を使うと、窓口の支払いが最初から上限額までになります。

2026年8月からの上限額

2026年(令和8年)8月の診療分から、上限額が上がり、新しく「年間上限」(8月〜翌年7月)ができました。多数回該当の額は変わっていません。

区分(70歳未満)年収の目安ひと月の上限額多数回該当年間上限
ア(標準報酬月額83万円以上)約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
イ(53万〜79万円)約770万〜約1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
ウ(28万〜50万円)約370万〜約770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
エ(26万円以下)〜約370万円61,500円44,400円53万円
オ(住民税非課税)36,900円24,600円29万円
区分(70歳以上)外来(個人ごと)ひと月の上限額(世帯)多数回該当年間上限
現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰなし70歳未満のア・イ・ウと同じ同じ168万・111万・53万円
一般22,000円(年間上限21.6万円)61,500円44,400円53万円
住民税非課税Ⅱ11,000円(年間上限9.6万円)25,700円24,600円29万円
住民税非課税Ⅰ(所得が一定以下)8,000円15,700円なし18万円
  • 「医療費」は、自己負担分ではなく、保険がきく医療費の総額(10割)です。1%の部分の1円未満は四捨五入します。
  • 年収約200万円未満(標準報酬月額15万円以下など)と確認できた人は、年間上限が41万円になり、2027年8月以降にまとめて戻ります。2027年8月からは、所得区分がさらに細かくなります。

合算できるもの

  • 70歳未満:1人・1つの病院ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に、1か月2万1千円以上の自己負担だけを合算できます。院外処方の薬局の分は、処方せんを出した病院の分に足します。
  • 70歳以上:金額にかかわらず、全部を合算できます。まず外来を個人ごとに外来の上限額まで、次に入院と合わせて世帯の上限額までにします。
  • 家族:同じ健康保険(会社の健康保険なら本人と扶養家族、国民健康保険なら同じ世帯)の人の分を合算できます。75歳以上の後期高齢者医療制度の人は、別の保険なので合算しません。70歳未満と70歳以上の家族がいるときは、70歳以上の人の分を先に計算し、残りを70歳未満の人の分と合わせて計算します。
  • 多数回該当:直近12か月に高額療養費が出た月が3回以上あると、4回目から上限額が下がります。
  • 年間上限:8月から翌年7月までの、合算の対象の自己負担(ひと月の高額療養費を引いたあと)の合計が年間上限を超えると、超えた分も戻ります(窓口ではいったん払い、あとから保険者から戻ります)。

注意

  • 食事代・差額ベッド代・先進医療・保険がきかない治療は入りません。
  • 健康保険組合の「付加給付」や、自治体の医療費助成(子ども・ひとり親など)があると、実際の負担はもっと少なくなります。
  • 月の途中で75歳になった月は、上限額が半分になる特例があります(このページでは扱っていません)。
  • 高額療養費の申請は、診療を受けた月の翌月の初日から2年でできなくなります。
  • 結果は目安です。実際の額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)で確かめてください。

よくある質問

医療費控除とどうちがいますか?

高額療養費は、健康保険から、ひと月の上限を超えた分が戻る制度です。医療費控除は、1年に10万円(所得が少ない人は所得の5%)を超えた医療費を所得から引いて税金が安くなる制度です。両方使えますが、医療費控除では、高額療養費で戻った分を医療費から引きます。医療費控除の集計もどうぞ。

病院の窓口で上限額までの支払いにできますか?

マイナ保険証を使うか、加入している健康保険から「限度額適用認定証」をもらって出すと、窓口の支払いが最初から上限額までになります(同じ病院のひと月分)。

出典

健康保険法施行令 第41条〜第42条(高額療養費算定基準額、年間の高額療養費。令和8年8月からの額)、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」「患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)」「高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)」、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」(世帯合算・70歳以上の計算の手順)。このページの計算は手元ツールが作ったもので、支給額を保証するものではありません。