使い方
- 「報酬の種類」を選びます。原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士の報酬などは、いちばん上です。
- 報酬の額と、消費税の扱いを入れます。請求書で報酬と消費税を分けて書くなら、そのままチェックを入れておきます。
- 源泉徴収税額・振込額と、請求書の書き方の例が出ます。振込額を決めて報酬を出したいときは「手取り(振込額)から逆算」にします。
何人分もまとめて出すときは、下の「まとめて計算」に「名前,金額」を1行ずつ入れると、表とCSVができます。入れた数字はどこにも送りません。
源泉徴収税額の計算式
報酬・料金の源泉徴収税額は、所得税と復興特別所得税を合わせた率(10.21%・20.42%)で計算し、1円未満を切り捨てます。
| 報酬の種類 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 原稿料・デザイン料・講演料・翻訳料・イラスト・写真・作曲、弁護士・税理士・社会保険労務士・建築士などの報酬、芸能人の出演料、契約金 | 報酬の額 × 10.21%(1回に払う額が100万円をこえるときは、(報酬の額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円) |
| 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士 | (1回の報酬の額 − 1万円)× 10.21% |
| 外交員・集金人・電力量計の検針人 | (その月の報酬の額 − 12万円)× 10.21%(同じ月に給与も払うなら、12万円から給与を引いた額を引く) |
| ホステス・バンケットホステス・コンパニオン | (1回の報酬の額 − 5,000円 × 計算の期間の日数)× 10.21%(同じ期間の給与があれば、5,000円×日数からその給与を引く) |
| プロボクサー | (1回の報酬の額 − 5万円)× 10.21% |
| 社会保険診療報酬支払基金が払う診療報酬 | (その月分の額 − 20万円)× 10.21% |
| 事業の広告宣伝のための賞金 | (1回の賞金の額 − 50万円)× 10.21% |
| 馬主に払う競馬の賞金 | (1回の賞金の額 −(賞金の額 × 20% + 60万円))× 10.21% |
例:150万円の原稿料は (150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円。司法書士への5万円の報酬は (5万円 − 1万円)× 10.21% = 4,084円。
早見表(原稿料・デザイン料など)
報酬の額(税抜)に消費税10%を分けて書き、源泉徴収税を税抜の額にかけたときの金額です。
| 報酬(税抜) | 消費税(10%) | 源泉徴収税額 | 振込額 |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | 1,000円 | 1,021円 | 9,979円 |
| 30,000円 | 3,000円 | 3,063円 | 29,937円 |
| 50,000円 | 5,000円 | 5,105円 | 49,895円 |
| 100,000円 | 10,000円 | 10,210円 | 99,790円 |
| 200,000円 | 20,000円 | 20,420円 | 199,580円 |
| 300,000円 | 30,000円 | 30,630円 | 299,370円 |
| 500,000円 | 50,000円 | 51,050円 | 498,950円 |
| 1,000,000円 | 100,000円 | 102,100円 | 997,900円 |
| 1,500,000円 | 150,000円 | 204,200円 | 1,445,800円 |
| 2,000,000円 | 200,000円 | 306,300円 | 1,893,700円 |
消費税の扱い
- 請求書などで、報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書いてあれば、源泉徴収は税抜の報酬の額にかけてかまいません。インボイス制度が始まったあとも同じです。
- 分けて書いていなければ、消費税を含めた額にかけます。報酬10万円・消費税1万円なら、分けて書くと源泉徴収税は 10,210円(振込額 99,790円)、税込11万円とだけ書くと 11,231円(振込額 98,769円)です。
- 消費税の1円未満の端数(切り捨て・四捨五入・切り上げ)は、請求書を書く人が決めます。源泉徴収税額の1円未満は、いつも切り捨てです。
手取り(振込額)から逆算する
税を引いたあとの額で報酬を決める「手取契約」では、国税庁の説明のとおり、支払う額を手取り÷0.8979(手取りが897,900円をこえるときは(手取り − 102,100円)÷0.7958)で出します。手取り10万円なら、支払う額は 111,370円、源泉徴収税は 11,370円です。このツールは、1円未満の切り捨てまで入れて、振込額がその額になるいちばん小さい報酬を探します。消費税10%を分けて書くときは、振込額10万円の報酬は 100,210円(税抜)です。
源泉徴収が要るとき・要らないとき
- 要る:会社などの法人や、人を雇って給与を払っている個人事業主が、個人(フリーランス・個人事業主)に報酬を払うとき。
- 要らない:給与を払っていない個人や、常時2人以下のお手伝いさんなど(家事使用人)にだけ給与を払う個人が払うとき(ホステス・コンパニオンへの報酬は除く)。また、受け取るのが法人なら、ふつうは要りません(馬主の法人への競馬の賞金は除く)。
- 謝礼・取材費・車代などの名前でも、中身が報酬なら源泉徴収します。交通費・宿泊費も報酬に含めますが、払う側がホテルや交通機関へ直接払う、ふつうに必要な範囲の額は含めなくてかまいません。
納める期限
源泉徴収した税は、報酬を払った月の翌月10日までに、e-Tax か「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」で納めます。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などへの報酬は、納期の特例の承認を受けていれば、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納められます(原稿料・デザイン料などは特例の対象外)。
2027年からの防衛特別所得税
2027年(令和9年)1月から、所得税の1%の防衛特別所得税が加わり、復興特別所得税の率は2.1%から1.1%に下がります。合わせた率(所得税率×102.1%)は変わらないので、報酬の源泉徴収税額の計算も10.21%・20.42%のままです。
よくある質問
受け取った側は、引かれた税をどうする?
源泉徴収された税は、所得税の前払いです。確定申告で1年の所得税を計算し、前払いの分を差し引いて、多ければ戻ってきます(還付)。支払った側から支払調書の写しが届くこともありますが、届かなくても、請求書と振込の記録で金額を確かめられます。
「1回に支払う額」とは?
同じ人に1回に払う額です。100万円をこえるかどうかは、その1回の支払いの額で見ます。何回かに分けて払うときは、それぞれの支払いの額で計算します。
この計算の数字はどこから?
国税庁の「源泉徴収のあらまし(令和8年版)」第5「報酬・料金等の源泉徴収事務」と、タックスアンサー(No.2795・2798・2801・2792)のとおりです。最終的な判断は、税務署・税理士に確かめてください。
出典
- 令和8年版 源泉徴収のあらまし(国税庁):第5 報酬・料金等の源泉徴収事務(種類ごとの計算式・控除する額・源泉徴収が要らない支払者・納付)
- No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(国税庁):10.21%・20.42%、消費税の扱い、150万円の例
- No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(国税庁):納期の特例
- No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金(国税庁):1万円を引く計算と例
- 手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法(国税庁):手取りからの逆算
- 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)(国税庁、PDF):合計税率は変わらないこと
2026年10月21日に確認した内容です。