報酬の源泉徴収税を計算する(10.21%)

フリーランス・個人事業主に払う報酬(原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士の報酬など)から差し引く源泉徴収税額を計算します。100万円をこえる分の20.42%、請求書で消費税を分けて書くとき、手取り(振込額)から報酬を逆算するとき、司法書士・外交員・ホステスなどの決まった計算にも対応しています。

計算のしかた

円
消費税の1円未満の端数

請求書を書く人が決めます。源泉徴収税額の1円未満は、いつも切り捨てです。

まとめて計算

1行に1件、「名前,金額」か金額だけを入れます(Excel からコピーしたタブ区切りでも)。上と同じ種類・消費税・計算のしかたで計算します。

使い方

  1. 「報酬の種類」を選びます。原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士の報酬などは、いちばん上です。
  2. 報酬の額と、消費税の扱いを入れます。請求書で報酬と消費税を分けて書くなら、そのままチェックを入れておきます。
  3. 源泉徴収税額・振込額と、請求書の書き方の例が出ます。振込額を決めて報酬を出したいときは「手取り(振込額)から逆算」にします。

何人分もまとめて出すときは、下の「まとめて計算」に「名前,金額」を1行ずつ入れると、表とCSVができます。入れた数字はどこにも送りません。

源泉徴収税額の計算式

報酬・料金の源泉徴収税額は、所得税と復興特別所得税を合わせた率(10.21%・20.42%)で計算し、1円未満を切り捨てます。

報酬の種類源泉徴収税額
原稿料・デザイン料・講演料・翻訳料・イラスト・写真・作曲、弁護士・税理士・社会保険労務士・建築士などの報酬、芸能人の出演料、契約金報酬の額 × 10.21%(1回に払う額が100万円をこえるときは、(報酬の額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円)
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士(1回の報酬の額 − 1万円)× 10.21%
外交員・集金人・電力量計の検針人(その月の報酬の額 − 12万円)× 10.21%(同じ月に給与も払うなら、12万円から給与を引いた額を引く)
ホステス・バンケットホステス・コンパニオン(1回の報酬の額 − 5,000円 × 計算の期間の日数)× 10.21%(同じ期間の給与があれば、5,000円×日数からその給与を引く)
プロボクサー(1回の報酬の額 − 5万円)× 10.21%
社会保険診療報酬支払基金が払う診療報酬(その月分の額 − 20万円)× 10.21%
事業の広告宣伝のための賞金(1回の賞金の額 − 50万円)× 10.21%
馬主に払う競馬の賞金(1回の賞金の額 −(賞金の額 × 20% + 60万円))× 10.21%

例:150万円の原稿料は (150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円。司法書士への5万円の報酬は (5万円 − 1万円)× 10.21% = 4,084円。

早見表(原稿料・デザイン料など)

報酬の額(税抜)に消費税10%を分けて書き、源泉徴収税を税抜の額にかけたときの金額です。

報酬(税抜)消費税(10%)源泉徴収税額振込額
10,000円1,000円1,021円9,979円
30,000円3,000円3,063円29,937円
50,000円5,000円5,105円49,895円
100,000円10,000円10,210円99,790円
200,000円20,000円20,420円199,580円
300,000円30,000円30,630円299,370円
500,000円50,000円51,050円498,950円
1,000,000円100,000円102,100円997,900円
1,500,000円150,000円204,200円1,445,800円
2,000,000円200,000円306,300円1,893,700円

消費税の扱い

  • 請求書などで、報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書いてあれば、源泉徴収は税抜の報酬の額にかけてかまいません。インボイス制度が始まったあとも同じです。
  • 分けて書いていなければ、消費税を含めた額にかけます。報酬10万円・消費税1万円なら、分けて書くと源泉徴収税は 10,210円(振込額 99,790円)、税込11万円とだけ書くと 11,231円(振込額 98,769円)です。
  • 消費税の1円未満の端数(切り捨て・四捨五入・切り上げ)は、請求書を書く人が決めます。源泉徴収税額の1円未満は、いつも切り捨てです。

手取り(振込額)から逆算する

税を引いたあとの額で報酬を決める「手取契約」では、国税庁の説明のとおり、支払う額を手取り÷0.8979(手取りが897,900円をこえるときは(手取り − 102,100円)÷0.7958)で出します。手取り10万円なら、支払う額は 111,370円、源泉徴収税は 11,370円です。このツールは、1円未満の切り捨てまで入れて、振込額がその額になるいちばん小さい報酬を探します。消費税10%を分けて書くときは、振込額10万円の報酬は 100,210円(税抜)です。

源泉徴収が要るとき・要らないとき

  • 要る:会社などの法人や、人を雇って給与を払っている個人事業主が、個人(フリーランス・個人事業主)に報酬を払うとき。
  • 要らない:給与を払っていない個人や、常時2人以下のお手伝いさんなど(家事使用人)にだけ給与を払う個人が払うとき(ホステス・コンパニオンへの報酬は除く)。また、受け取るのが法人なら、ふつうは要りません(馬主の法人への競馬の賞金は除く)。
  • 謝礼・取材費・車代などの名前でも、中身が報酬なら源泉徴収します。交通費・宿泊費も報酬に含めますが、払う側がホテルや交通機関へ直接払う、ふつうに必要な範囲の額は含めなくてかまいません。

納める期限

源泉徴収した税は、報酬を払った月の翌月10日までに、e-Tax か「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」で納めます。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などへの報酬は、納期の特例の承認を受けていれば、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納められます(原稿料・デザイン料などは特例の対象外)。

2027年からの防衛特別所得税

2027年(令和9年)1月から、所得税の1%の防衛特別所得税が加わり、復興特別所得税の率は2.1%から1.1%に下がります。合わせた率(所得税率×102.1%)は変わらないので、報酬の源泉徴収税額の計算も10.21%・20.42%のままです。

よくある質問

受け取った側は、引かれた税をどうする?

源泉徴収された税は、所得税の前払いです。確定申告で1年の所得税を計算し、前払いの分を差し引いて、多ければ戻ってきます(還付)。支払った側から支払調書の写しが届くこともありますが、届かなくても、請求書と振込の記録で金額を確かめられます。

「1回に支払う額」とは?

同じ人に1回に払う額です。100万円をこえるかどうかは、その1回の支払いの額で見ます。何回かに分けて払うときは、それぞれの支払いの額で計算します。

この計算の数字はどこから?

国税庁の「源泉徴収のあらまし(令和8年版)」第5「報酬・料金等の源泉徴収事務」と、タックスアンサー(No.2795・2798・2801・2792)のとおりです。最終的な判断は、税務署・税理士に確かめてください。

出典

2026年10月21日に確認した内容です。