使い方
- 財産の合計(相続税評価額)、借金・葬式費用、死亡保険金・死亡退職金を入れます。
- 配偶者・子・養子の人数を入れます。子がいなければ親、子も親もいなければ兄弟姉妹の人数を入れます。
- 相続税の総額と、一人ひとりが払う額が出ます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。
相続税の計算の流れ
- 法定相続人:配偶者はいつも相続人です。子がいれば子、いなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が加わります。
- 法定相続分:配偶者と子なら 1/2 ずつ(子が複数なら 1/2 を等分)、配偶者と親なら 2/3 と 1/3、配偶者と兄弟姉妹なら 3/4 と 1/4。
- 養子:基礎控除などで数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。
- 配偶者の税額軽減:配偶者がもらった額が、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、配偶者に相続税はかかりません(申告は必要)。
- 2割加算:配偶者・親・子(亡くなった子の子を含む)以外の人(兄弟姉妹など)は、税額が2割増えます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このページで扱わないもの
- 小規模宅地等の特例(自宅の土地を最大80%減額)などは、減額したあとの額を財産に入れてください。
- 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除、相続時精算課税で払った贈与税の控除は入れていません。
- 父母の片方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分、相続放棄、遺言で相続人以外がもらう場合は扱っていません。
- 結果は目安です。財産の評価や特例で税額は大きく変わるので、申告は税理士や税務署に相談してください。
出典
国税庁 タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」、No.4152「相続税の計算」、No.4155「相続税の税率」(計算例:課税遺産総額1億5,200万円・妻と子2人で相続税の総額2,700万円)、No.4158「配偶者の税額の軽減」。このページの計算は手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。