相続税がいくらかかるか計算する

遺産の額と家族を入れると、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、相続税の総額、一人ひとりが払う額(配偶者の税額軽減・兄弟姉妹の2割加算を含む)を出します。死亡保険金・死亡退職金の非課税(500万円×法定相続人の数)にも対応しています。

遺産

円

預貯金・株・土地・建物など。土地は路線価など、建物は固定資産税評価額。死亡保険金・死亡退職金は下に分けて入れます。

円
円

500万円×法定相続人の数までは非課税。

円

これも500万円×法定相続人の数までは非課税。

円

亡くなる前3年以内(2027年以降の相続は段階的に7年以内)に相続人などがもらった分と、相続時精算課税でもらった分(年110万円を引いたあと)。

家族(相続人)

人

亡くなっている子の子(孫)がいれば、その分も数えます。

人

結果

使い方

  1. 財産の合計(相続税評価額)、借金・葬式費用、死亡保険金・死亡退職金を入れます。
  2. 配偶者・子・養子の人数を入れます。子がいなければ親、子も親もいなければ兄弟姉妹の人数を入れます。
  3. 相続税の総額と、一人ひとりが払う額が出ます。

入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。

相続税の計算の流れ

正味の遺産額 − 基礎控除(3,000万円+600万円×人数) 課税遺産総額 法定相続分で分けたとして税率(10〜55%) 相続税の総額 実際にもらう割合で分ける 配偶者税額軽減で多くは0円 子 兄弟姉妹2割加算
相続税は、実際にもらった額に直接税率をかけるのではなく、まず家族全体の「相続税の総額」を出し、それをもらった割合で分けます。
  • 法定相続人:配偶者はいつも相続人です。子がいれば子、いなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が加わります。
  • 法定相続分:配偶者と子なら 1/2 ずつ(子が複数なら 1/2 を等分)、配偶者と親なら 2/3 と 1/3、配偶者と兄弟姉妹なら 3/4 と 1/4。
  • 養子:基礎控除などで数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。
  • 配偶者の税額軽減:配偶者がもらった額が、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、配偶者に相続税はかかりません(申告は必要)。
  • 2割加算:配偶者・親・子(亡くなった子の子を含む)以外の人(兄弟姉妹など)は、税額が2割増えます。
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%−
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

このページで扱わないもの

  • 小規模宅地等の特例(自宅の土地を最大80%減額)などは、減額したあとの額を財産に入れてください。
  • 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除、相続時精算課税で払った贈与税の控除は入れていません。
  • 父母の片方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分、相続放棄、遺言で相続人以外がもらう場合は扱っていません。
  • 結果は目安です。財産の評価や特例で税額は大きく変わるので、申告は税理士や税務署に相談してください。

出典

国税庁 タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」、No.4152「相続税の計算」、No.4155「相続税の税率」(計算例:課税遺産総額1億5,200万円・妻と子2人で相続税の総額2,700万円)、No.4158「配偶者の税額の軽減」。このページの計算は手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。