贈与税がいくらかかるか計算する

もらった額を入れると、暦年課税(基礎控除110万円、一般税率・特例税率)の贈与税と手取りを出します。父母・祖父母からの分とそれ以外が混ざる場合や、相続時精算課税(2024年からの年110万円の基礎控除、2,500万円の特別控除)にも対応しています。

贈与税の計算のしかた
円

特例贈与財産(特例税率)。夫・妻の親からの分は入れません。

円

一般贈与財産(一般税率)。夫婦・兄弟・夫や妻の親・他人から、18歳未満の子・孫が父母・祖父母からもらった分など。

1月1日〜12月31日の1年間にもらった額の合計を、もらった人ごとに計算します。

結果

使い方

  1. 「暦年課税」か「相続時精算課税」かを選びます。ふつうは暦年課税です。
  2. 1年間(1月1日〜12月31日)にもらった額を入れます。暦年課税は、父母・祖父母からの分と、それ以外からの分を分けて入れます。
  3. 贈与税、手取り、計算のしかたが出ます。

入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。

暦年課税の計算

1年間にもらった額の合計から基礎控除110万円を引き、残りに税率をかけます。110万円以下なら贈与税はかからず、申告も要りません。

基礎控除後の課税価格一般税率特例税率(父母・祖父母から18歳以上の子・孫)
200万円以下10%10%
300万円以下15%−10万円15%−10万円(400万円以下)
400万円以下20%−25万円
600万円以下30%−65万円20%−30万円
1,000万円以下40%−125万円30%−90万円
1,500万円以下45%−175万円40%−190万円
3,000万円以下50%−250万円45%−265万円
3,000万円超55%−400万円50%−415万円(4,500万円以下)、55%−640万円(4,500万円超)
  • 例:父から500万円(18歳以上の子)→(500万−110万)× 15% − 10万 = 48.5万円。兄から500万円 →(500万−110万)× 20% − 25万 = 53万円。
  • 両方あるとき:全部を一般税率で計算した税額のうち一般の分の割合と、全部を特例税率で計算した税額のうち特例の分の割合を足します(例:一般100万円・特例400万円 → 10.6万+38.8万=49.4万円)。

相続時精算課税

  • 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べます。贈与する人ごとに選びます。
  • 毎年、贈与額から基礎控除110万円(2024年から)を引き、さらに累計2,500万円の特別控除を引いた残りに、一律20%の贈与税がかかります。
  • 贈与した人が亡くなると、もらった額(年110万円の基礎控除を引いた残り)が相続財産に足されて相続税を計算し、払った贈与税は相続税から引かれます。
  • 一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません。
  • 例(国税庁):2025年に1,610万円 → 1,500万円を特別控除して贈与税0円、2026年に1,890万円 → 1,780万円のうち残りの特別控除1,000万円を引いた780万円 × 20% = 156万円。

注意

  • 住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税、夫婦間の居住用不動産(おしどり贈与)の特例は、このページでは扱っていません。
  • 暦年課税でもらった財産も、贈与した人が亡くなる前の一定の期間(2027年以降の相続から段階的に最長7年)の分は、相続税の計算に足されます。
  • 結果は目安です。申告の前に、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署で確かめてください。

出典

国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(計算例:500万円で一般53万円・特例48.5万円、一般100万円+特例400万円で49.4万円)、No.4103「相続時精算課税の選択」(計算例:1,610万円・1,890万円)。このページの計算は手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。