使い方
- 「暦年課税」か「相続時精算課税」かを選びます。ふつうは暦年課税です。
- 1年間(1月1日〜12月31日)にもらった額を入れます。暦年課税は、父母・祖父母からの分と、それ以外からの分を分けて入れます。
- 贈与税、手取り、計算のしかたが出ます。
入力した数は送信しません。計算は、このページの中(ブラウザ)で行います。
暦年課税の計算
1年間にもらった額の合計から基礎控除110万円を引き、残りに税率をかけます。110万円以下なら贈与税はかからず、申告も要りません。
| 基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 特例税率(父母・祖父母から18歳以上の子・孫) |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 300万円以下 | 15%−10万円 | 15%−10万円(400万円以下) |
| 400万円以下 | 20%−25万円 | |
| 600万円以下 | 30%−65万円 | 20%−30万円 |
| 1,000万円以下 | 40%−125万円 | 30%−90万円 |
| 1,500万円以下 | 45%−175万円 | 40%−190万円 |
| 3,000万円以下 | 50%−250万円 | 45%−265万円 |
| 3,000万円超 | 55%−400万円 | 50%−415万円(4,500万円以下)、55%−640万円(4,500万円超) |
- 例:父から500万円(18歳以上の子)→(500万−110万)× 15% − 10万 = 48.5万円。兄から500万円 →(500万−110万)× 20% − 25万 = 53万円。
- 両方あるとき:全部を一般税率で計算した税額のうち一般の分の割合と、全部を特例税率で計算した税額のうち特例の分の割合を足します(例:一般100万円・特例400万円 → 10.6万+38.8万=49.4万円)。
相続時精算課税
- 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べます。贈与する人ごとに選びます。
- 毎年、贈与額から基礎控除110万円(2024年から)を引き、さらに累計2,500万円の特別控除を引いた残りに、一律20%の贈与税がかかります。
- 贈与した人が亡くなると、もらった額(年110万円の基礎控除を引いた残り)が相続財産に足されて相続税を計算し、払った贈与税は相続税から引かれます。
- 一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません。
- 例(国税庁):2025年に1,610万円 → 1,500万円を特別控除して贈与税0円、2026年に1,890万円 → 1,780万円のうち残りの特別控除1,000万円を引いた780万円 × 20% = 156万円。
注意
- 住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税、夫婦間の居住用不動産(おしどり贈与)の特例は、このページでは扱っていません。
- 暦年課税でもらった財産も、贈与した人が亡くなる前の一定の期間(2027年以降の相続から段階的に最長7年)の分は、相続税の計算に足されます。
- 結果は目安です。申告の前に、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署で確かめてください。
出典
国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(計算例:500万円で一般53万円・特例48.5万円、一般100万円+特例400万円で49.4万円)、No.4103「相続時精算課税の選択」(計算例:1,610万円・1,890万円)。このページの計算は手元ツールが作ったもので、税額を保証するものではありません。